W不倫で慰謝料請求された

「W不倫で、相手の配偶者から、突然、慰謝料を請求された。」

「W不倫で、自分と相手の配偶者両方から慰謝料を請求された。」

「W不倫を家族や職場に知られたくない。」

などのお悩みをお持ちの方向けの記事です。以下の目次に沿って説明します。

W不倫とは

不倫とは

既婚者が配偶者以外と不貞行為を行うことを不倫といい、既婚者が独身者と関係を持つケースと、既婚者同士が関係を持つケースがあります。この既婚者同士の不倫のことをW不倫といいます。

既婚者と独身者の不倫

既婚者と独身者の不倫

既婚者同士の不倫(W不倫)

既婚者同士の不倫(W不倫)

 

W不倫のリスク

W不倫のリスク

夫婦には法的に貞操義務があります。そのため、不倫は違法行為となり、被害者は慰謝料請求を行う権利があります。また、W不倫は一般的には秘密で行われ、家族、職場に知られることはリスクかと思います。

以下に挙げるのは、W不倫のリスクです。

慰謝料を請求される

謝料を請求される

不倫により夫婦の貞操権を侵害したので、慰謝料を請求される可能性があります。配偶者および配偶者の不倫相手が慰謝料を請求される立場となります。

W不倫の場合は、各夫婦が不倫のことを知っているかどうか、離婚するかどうかにより、慰謝料の請求者、請求相手が変わります。次節で詳しく説明します。

<求償権>

求償権

不倫の事実を知っても離婚しない場合、慰謝料の請求者(Aさん)は、配偶者には慰謝料請求を行わず、配偶者の不倫相手にだけ慰謝料請求を行うことができます。
しかし、夫婦の貞操権を侵害したのは、配偶者の不倫相手だけではなく配偶者にも責任があります。したがって、配偶者の不倫相手は、慰謝料を支払った後に、原則2分の1を配偶者に請求する権利があります。その権利を求償権といいます。

離婚を要求される

不倫した側は離婚を要求されると、法的には拒否することができません。不倫は民法770条1項各号の離婚理由であるため、夫婦の合意がなくても、一方的に離婚をすることができます。

(参考)民法770条1項各号の離婚理由

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない
4.配偶者が強度に精神病にかかり、回復の見込みがない
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由

不倫をした側は離婚したくなくても、パートナーが離婚を望む場合、離婚を受け入れるしかありません。離婚を避けるためには、パートナーの離婚の意志を変える必要があります。不倫相手と二度と連絡しない旨の誓約書を書くなどし、謝って許してもらう必要があります。

なお、離婚する際の以下の条件については、離婚原因が不倫だからといって不利になるわけではありません。

  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

家族、職場にバレる

配偶者に不倫がバレると、不倫慰謝料を請求される、離婚を要求される可能性があります。また、そこまでの要求はなかったとしても、配偶者や子どもに冷たい目で見られる、信頼を損ねることになるかと思います。

また、職場に不倫がバレると、職場の同僚から冷たい目で見られる可能性があるかと思います。ただし、会社が社員の不倫を理由に退職を要求することはできません。法的に不倫は違法ですが、責任を負うのは配偶者、および不倫相手の配偶者に対してであり、会社に対してではないからです。

以下に挙げるのは、家族、職場に不倫をしていることがバレるきっかけです。慰謝料の交渉を自分で行っていると、そこからバレる可能性が高くなりますので、可能であれば弁護士に交渉を依頼すると良いかと思います。

  • 携帯電話の着信履歴、メールを見られてバレてしまう
  • Facebook、Twitter、インスタグラムに残った不倫関係の2人の写真を見られてバレてしまう
  • 不倫相手の配偶者にばらされてしまう
  • 慰謝料の交渉準備をしているところを家族に見られてバレてしまう
  • 慰謝料の交渉のために頻繁に会社を休み、理由の説明を迫られてバレてしまう

W不倫状況別の慰謝料請求

W不倫状況別の慰謝料請求

W不倫は、以下により慰謝料の請求者、請求相手が変わります。

  • それぞれの夫婦に不倫がバレているかどうか
  • それぞれの夫婦が離婚するかどうか

ケース別に慰謝料の請求者、請求相手について説明します。

1.どちらの夫婦にも不倫がバレている場合

1-1.どちらの夫婦も離婚しない場合

ケース別、慰謝料の請求者、請求相手。どちらの夫婦も離婚しない場合

W不倫の事実がどちらの夫婦にもバレており、どちらの夫婦も離婚しなかった場合について説明します。この場合は、どちらの夫婦にも、経済的利益が発生しない可能性があります。

夫婦は通常財産を共有しているため、上図でA妻からB妻への慰謝料請求により、B夫にも共同の費用負担が生じます。同様にB夫からA夫への慰謝料請求により、A妻にも共同の費用負担が生じます。

したがって、下記の流れとなります。
①.A妻がB妻に慰謝料を請求する
②.B妻がA夫に求償する
③.B夫がA夫に慰謝料を請求する
④.A夫がB妻に求償する
同様に慰謝料を請求し合い、どちらの夫婦にも、経済的利益が発生しない可能性があります。

例えば、A妻が不倫相手(B妻)から200万円支払ってもらったとしても、A夫が不倫相手の配偶者(B夫)に200万円支払うことになり経済的利益が得られない可能性があるということになります。
ただし、A妻、B夫が慰謝料請求できる要件(不倫が原因で婚姻生活が破綻したこと、など)は別途考慮すべき必要があり、一概にお互いの慰謝料が同額とは言えませんのでご注意下さい。

1-2.片方の夫婦が離婚する場合

ケース別、慰謝料の請求者、請求相手。片方の夫婦が離婚する場合

W不倫が発覚し、一方の夫婦は離婚し、もう一方の夫婦は離婚しなかった場合について説明します。

離婚する夫婦は、もはや配偶者と財産を共有していないことになるので、慰謝料は配偶者、および配偶者の不倫相手の両方に請求することになります。離婚しない夫婦は、配偶者と財産を共有しているので、配偶者の不倫相手のみに請求することになります。なお、離婚した場合の方が、しない場合より慰謝料の相場が高くなります。

したがって、下記の流れとなります。
①.A妻がB妻とA夫に慰謝料を請求する
②.B夫がA夫に慰謝料を請求する
③.A夫がB妻に求償する

1-3.両方の夫婦が離婚する場合

ケース別、慰謝料の請求者、請求相手。方の夫婦が離婚する場合

W不倫が発覚し、両方の夫婦が離婚する場合について説明します。不倫関係にあったA夫、B妻が、被害者であるA妻、B夫に慰謝料を支払う構図になります。

離婚する場合は、もはや配偶者と財産を共有していないことになるので、慰謝料は配偶者、および配偶者の不倫相手の両方に請求することになります。なお、離婚した場合の方が、しない場合より慰謝料の相場が高くなります。

したがって、下記の流れとなります。
①.A妻がB妻とA夫に慰謝料を請求する
②.B夫がB妻とA夫に慰謝料を請求する

2.片方の夫婦にだけ不倫がバレている場合

W不倫の事実が、片方の夫婦にだけバレている場合について説明します。一方の夫婦は、自白することを望んでいないケースになります。

2-1.夫婦が離婚しない場合

ケース別、慰謝料の請求者、請求相手。夫婦が離婚しない場合

W不倫が片方の夫婦にのみ発覚し、夫婦は離婚しない場合について説明します。

離婚しない場合は、夫婦は財産を共有しているので、慰謝料は配偶者の不倫相手にのみ請求することになります。また、不倫の事実を知らない方(上図のB夫)は慰謝料を請求しません。

したがって、下記の流れとなります。
①.A妻がB妻に慰謝料を請求する
②.B妻はA夫に求償する
③.B夫は慰謝料を請求しない

2-2.夫婦が離婚する場合

ケース別、慰謝料の請求者、請求相手。夫婦が離婚する場合

W不倫が片方の夫婦にのみ発覚し、夫婦が離婚する場合について説明します。

離婚する場合は、もはや配偶者と財産を共有していないことになるので、慰謝料は配偶者、および配偶者の不倫相手の両方に請求することになります。また、不倫の事実を知らない方(上図のB夫)は慰謝料を請求しません。なお、離婚した場合の方が、しない場合より慰謝料の相場が高くなります。

したがって、下記の流れとなります。
①.A妻がA夫とB妻に慰謝料を請求する
②.B夫は慰謝料を請求しない

 

慰謝料を拒否、減額できるケース

慰謝料を拒否、減額できるケース

不倫による慰謝料請求は常に認められるわけではありません。こちら側の主張も踏まえたうえで拒否、減額できるケースがあります。拒否、減額できるケース、流れについては以下の記事をご参照ください。

不倫慰謝料を拒否、減額できるか知りたい

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  • 弁護士が依頼者様に代わり交渉
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法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。