遺産分割における生前贈与の取り扱い

兄弟姉妹で実家を相続するケースについて

本記事では、遺産分割における生前贈与の取り扱いについて説明します。

「被相続人に自宅購入資金をもらった相続人がおり遺産分割が不公平」

「遺産分割の際に生前贈与をどう扱うべきか知りたい」

「生前贈与にあたる贈与は何か知りたい」

などのお悩みをお持ちの方向けの記事です。

遺産分割における生前贈与の取り扱い

遺産分割における生前贈与の取り扱い

特別受益の持ち戻し

民法903条の1、2に、相続分を算出する際に考慮する必要がある遺贈または生前贈与についての規定があります。この遺贈または生前贈与にあたる贈与を「特別受益」といい、特別受益を受けた相続人を「特別受益者」、特別受益を遺産の中に回復させることを「特別受益の持戻し」といいます。特別受益がある場合の相続分は、民法903条に従って算出されます。次項にて例を示します。

特別受益の評価の基準時は、相続開始時とするのが通例・凡例です。したがって、受贈の目的が物(動産・不動産)である場合には相続開始時の時価によることはもちろんですが、金銭の場合でも、贈与の金額を相続開始時の貨幣価値に従って換算評価すべきことになります。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示

民法903条の3より、被相続人が「特別受益の持戻し」免除の意思表示を行った場合は、特別受益は遺産の中に回復されません。生前贈与に関する持ち戻し免除の意思表示は、当該贈与と同時またはその後に行っても問題ありませんが、遺言書に記載すると誤解が少ないかと思います。例えば、遺言書に「生前、長男に医者の開業資金として贈与した2000万円は、相続財産に参入せず、また長男の相続分から控除しないこととする。」などと記載しておけば、長男の特別受益の持ち戻しはされないことになります。
ただし、持戻し免除の意思表示の結果、特別受益者の相続分が他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求が有効になります。なお、相続開始前10年間に行われた特別受益だけが、遺留分を計算する対象となります。

その他、相続における生前贈与の取り扱いに関する事項には以下などがあります。

  • 生前贈与を受けた相続人が相続放棄をした場合、相続人ではないことになるので、特別受益の対象外となります。
  • 婚姻期間が20年以上の自宅を配偶者に生前贈与した場合に関しては、生前贈与に関する持ち戻し免除の意思表示が行われなかったとしても持ち戻しが免除されます(民法903条の4)。これは、長年連れ添った夫婦であれば、自宅の生前贈与に対して持ち戻し免除の意思表示を行うものと推定しての規定となります。

(ご参考)民法903条

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

特別受益がある場合の相続分の算出例

特別受益がある場合の相続分の算出例

親が亡くなり、子A、子Bが相続人であるケースの相続財産の遺産分割について例を挙げて説明します。

1.子Aへの生前贈与:500万円、相続財産:500万円、生前贈与に対し特別受益の持戻しが行われた場合。

子A0万円(+生前贈与分500万円)
子B500万円

2.1と同じ生前贈与、相続財産で特別受益の持戻しが行われない場合。

子A250万円(+生前贈与分500万円)
子B250万円

3.子Aへの生前贈与:800万円、相続財産:200万円、生前贈与に対し特別受益の持戻しが行われた場合。
ここで、子Bは遺留分250万円を侵害されているので、子Aに対して50万円の遺留分減殺請求を行うことができます。

子A0万円(+生前贈与分800万円)
子B200万円

4.3と同じ生前贈与、相続財産で特別受益の持戻しが行われない場合。
ここで、子Bは遺留分250万円を侵害されているので、子Aに対して150万円の遺留分減殺請求を行うことができます。

子A100万円(+生前贈与分800万円)
子B100万円

特別受益になる贈与、ならない贈与

特別受益になる贈与、ならない贈与

具体的にどういった生前贈与が特別受益になるか説明します。扶養の範囲と考えられるかどうか、生前贈与を証明するものがあるかどうか、などがポイントとなりますが、各ケースにより判断が変わりますので、生前贈与が特別受益になるかどうか判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。なお、生前贈与が特別受益になるかどうかの判断に時効はなく、昔に行われた生前贈与なので特別受益にならないということはありません。

特別受益になる可能性が高い

  • 自宅購入資金
  • 開業資金
  • 借金の肩代わり

各ケースによる

  • 結婚関連費用
  • 学費

非常に高額であるかどうか、相続人の間で大きな格差があるかどうか、家庭の資産より扶養義務の範囲と考えられるかどうか、などから判断することとなります。

特別受益にならない可能性が高い

  • 被相続人と同居し、支払っていない家賃、生活費

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。