遺言書の相続内容が不公平

遺言書が見つかり内容を確認すると、他の相続人に全ての相続をさせると書いてあり、自分の相続分がなかった。または、自分の相続分が非常に少なく不公平であった。
本ページではそのような場合の対応について説明します。

遺言書の有効性の確認

亡くなった方がこのような遺言書を書くはずがないと思われるほど、相続内容が不公平である場合には、遺言書の有効性を確認した方が良いかと思います。
有効でない例)

 

  • 自筆証書遺言であるが、筆跡が異なる。
  • 遺言書が作成された年月日に、遺言能力がなかった(認知症など)。

相続人の間で協議する

遺言書に書かれた亡くなった方の意思を尊重することも大事ですが、不公平が大きい場合は相続の内容を変更したい旨を相続を受ける方(相続人、受遺者)と協議すれば理解が得られるかもしれません。
相続人、受遺者全員の合意があれば相続の内容を変更することは可能です。
この場合に注意すべき点は、不動産の登記は、まず遺言書に基づいて相続登記をし、次いで、贈与又は交換等を原因とする所有権移転登記をすることになります。なお、税法上は、相続人の間において贈与税等を課税されることはないようです。

 

遺留分を請求する

あなたが亡くなった方の、配偶者、子供、両親などであれば、遺留分(相続に際して法律上取得することが保障されている相続財産の割合)を相続する権利があります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の請求は相続財産が遺留分よりも多い相続人に対して行います。

 

遺留分請求の権利者は以下の通りです。

  • 配偶者は必ず権利を持つ
  • 直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)は必ず権利を持つ
  • 直系尊属(両親)は、直系卑属がいない場合、権利を持つ

※兄弟姉妹は遺留分請求の権利を持ちません。

 

法律で定められた遺留分の割合については以下の通りです。
1.直系尊属(両親)のみが権利者である場合
亡くなった方の財産の3分の1を両親の数で分割します。
例)父、母ともにご健在の場合

 

2.直系卑属又は配偶者が権利者に含まれる場合
亡くなった方の財産の2分の1を権利者で分割します。以下ケース別に説明します。

 

2-1.配偶者のみが相続人の場合
配偶者が2分の1を取得します。

2-2.子供のみが相続人の場合
子供の人数で2分の1を分割します。
例)子供が2人の場合

2-3.配偶者と子供が相続人の場合
2分の1の内、配偶者が半分取得し、残りを子供の人数で分割します。
例)子供が2人の場合

2-4.配偶者と両親が相続人の場合
2分の1の内、配偶者が3分の2を取得し、残りを両親の数で分けます。
例)父、母ともにご健在の場合

遺産相続の問題を当事務所に相談

遺産相続の問題でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。

  • 弁護士が依頼者様に代わり交渉
  • 24時間受付のスピード対応

法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。