有効な遺言書を作成したい

遺産分割の争いを防ぐためや、お世話になった方に遺産を残すために遺言書を作成したとしても、法律的に無効であると意味がなくなってしまいます。
本ページでは有効な遺言書を作成するにあたり、遺言書の方式と遺言書が無効になる例について説明します。

 

遺言書の方式

一般的には下記の3つの遺言書が存在します。

 

  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、自らが遺言書を作成するものであり、最も容易な遺言方式で、費用を要せず、また、遺言の作成事実やその内容の秘密性も保持できるという利点があります。しかし、遺言書の紛失、改変、発見されない等の危険はあります。相続の際には家庭裁判所による検認手続きを必要とします。
  • 公正証書遺言
    公証人が作成する公正証書によってする遺言です。通常は、遺言者が公証役場に出向いて遺言することになりますが、病床に付しているなどの理由で、公証役場まで出向くことができない場合には、公証人から遺言者の入院先や自宅に出張してもらって遺言することもできます。原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失、改変等の危険はありません。ただし、公証役場での作成費用が必要となります。
  • 秘密証書遺言
    自らが遺言書を作成し、公証人に内容は明かさずに、遺言書が存在することの証明だけしてもらうものです。遺言書の保管は自分で行うため、紛失、改変等の危険はあります。また、相続の際には家庭裁判所による検認手続きを必要とします。ああまり使用されない方式です。

遺言書が無効になる例

下記のような場合には、遺言書が無効になります。
なお、公正証書遺言は、公証人が作成し保管するため、書式の間違い、紛失などで無効になることはありません。

 

自筆証書遺言の場合

  • 自筆ではない(パソコンで作成したものは無効です)。ただし、財産目録についてはパソコンで作成可能です。
  • 遺言書に作成年月日がないもの、年月だけで日の記載がないもの。
  • 複数人で共同で1通を作成しているもの(夫婦でも、必ず別々に遺言書を作成してください)。
  • 遺言能力がないと判断される場合(認知症、内容が理解不能など)。
  • 紛失した場合。
  • 発見されなかった場合。

公正証書遺言の場合

  • 遺言能力がないと判断される場合(認知症など)。

秘密証書遺言の場合

  • 遺言書に作成年月日がないもの、年月だけで日の記載がないもの。
  • 複数人で共同で1通を作成しているもの(夫婦でも、必ず別々に遺言書を作成してください)。
  • 遺言能力がないと判断される場合(認知症、内容が理解不能など)。
  • 紛失した場合。

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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。