長男は相続で優遇されるのか

長男は相続で優遇されるのか

「自分の財産を長男に多く相続させたい」

「長男なので相続は優遇されるのだろうか」

などのお悩みをお持ちの方向けに、長男の相続分について説明します。

また、長男以外の相続人の立場から
「長男が多く相続する権利を主張している」

などのお悩みをお持ちの方にも役に立つ記事かと思います。

長男の法定相続分は他の子どもと同じ

長男の法定相続分は他の子どもと同じ

民法の法定相続分の定めでは、子どもは割り当てられた相続分を、兄弟姉妹で均等に分けることになっています。長男の法定相続分が多い訳ではありません。

法定相続分について例を挙げて説明します。

例1)配偶者と子供2人が相続人の場合、以下の割合となります。
例えば、相続財産が1000万円の場合、長男の相続分は250万円となります。
配偶者と子供2人が相続人の場合の法定相続分

例2)子供2人のみが相続人の場合、以下の割合となります。
例えば、相続財産が1000万円の場合、長男の相続分は500万円となります。
子供2人のみが相続人の場合の法定相続分

法定相続分の詳細については以下をご参照ください。
法定相続人、法定相続分について知りたい

ただし、遺言書に相続人、相続分の指定があった場合は、遺言書の内容が法定相続分より優先されます。それにより、長男への相続を優遇することが可能です。
また、遺言書がなかったとしても遺産分割協議にて、法定相続人、法定相続分と異なる内容で合意した場合については遺産分割協議が優先されます。それによっても、長男への相続分を多くすることが可能です。

自分の財産を長男に多く相続させたいなら遺言書を残すべき

自分の財産を長男に多く相続させたいなら遺言書を残すべき

遺言書に相続人、相続分の指定があった場合は、遺言書の内容が法定相続分より優先されます。そのため、被相続人の立場から、自分の財産を長男に多く相続させたいのであれば、遺言書を残すべきと考えます。

遺言書で長男に多く相続させるということは、逆に言えば配偶者、他の子どもには少なく相続させるということになりますので、できれば配偶者、子どもたちと話し、その旨を納得してもらえるようにするとよいかと思います。

ここで、遺言書には長男への相続財産の配分を多くするよう記載したが、配偶者、他の子どもたちが納得しないケースも考えられます。

配偶者、他の子どもたちには、遺留分という最低限の相続財産の割合が民法で定められています。そのため、遺留分より相続額が少ない場合は残りを請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分について例を挙げて説明します。

例1)配偶者と子供2人が相続人の場合、以下の割合となります。
例えば、相続財産が1000万円の場合、配偶者、長男以外の子どもに、それぞれ250万円、125万円の遺留分が認められます。
配偶者と子供2人が相続人の場合の遺留分

例2)子供2人のみが相続人の場合、以下の割合となります。
例えば、相続財産が1000万円の場合、長男以外の子どもに250万円の遺留分が認められます。
子供2人のみが相続人の場合の遺留分

遺留分減殺請求の詳細については以下をご参照ください。
遺留分減殺請求の内容証明郵便が届いた

遺言書を残さなかった場合

遺言書を残さなかった場合には、法定相続人による遺産分割協議により相続配分が決まります。長男がいるケースを考えていますので、法定相続人の可能性があるのは配偶者、他の子どもとなるかと思います。

もし、遺産分割協議にて、長男に多くの相続をしてもらうことが決定すれば特に問題ありません。長男は家を継ぐ、親の世話をするなどの理由から、そのように決まるケースもあるかと思います。
しかし、長男に多くの相続をしてもらうことに反対する方がいた場合には、協議を続けることとなります。遺産分割協議にて話がまとまらなかった場合には、家庭裁判所の遺産分割調停が行われます。
それでもまとまらない場合は、遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、基本的には法定相続分に基づいた審判が行われ、法定相続人はその審判に従わなければなりません。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。