法定相続人、法定相続分について知りたい
法定相続人、法定相続分とは、民法で定められた遺産相続の相続人、相続分です。
ただし、遺言書に相続人、相続分の指定があった場合、遺産分割協議にて法定相続人、法定相続分と異なる内容で合意した場合、については遺言書、遺産分割協議が優先されます。
遺言書、遺産分割協議・調停でも相続人、相続分が決まらず、家庭裁判所での審判となった場合には、原則的には相続人に対して法定相続分に従った配分で遺産相続を行うことになります(※)。本ページでは、法定相続人、法定相続分について説明します。
(※)ただし、長年家業に従事していた場合の寄与分など、その他の事情が考慮される可能性もあります。
法定相続人
法定相続人は下記になります。
- 配偶者は必ず権利を持ちます
- 直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)は必ず権利を持ちます
※子供が相続放棄した場合には、孫、ひ孫も権利を持ちません - 直系卑属がいない場合、直系尊属(両親)が代わりに権利を持ちます
- 直系卑属、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が代わりに権利を持ちます
法定相続分
法定相続分の割合についてパターンを挙げて説明します。
1.配偶者と直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)が相続人の場合
- 配偶者・・・2分の1
- 直系卑属・・・2分の1を人数で分けます
例)配偶者と子供2人が相続人の場合。
2.配偶者と直系尊属(両親)が相続人の場合
- 配偶者・・・3分の2
- 直系尊属・・・3分の1を人数で分けます
例)配偶者と両親が相続人の場合。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者・・・4分の3
- 兄弟姉妹・・・4分の1を人数で分けます
例)配偶者と兄1人が相続人の場合。
4.配偶者のみが相続人の場合
- 配偶者・・・全て
5.直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)のみが相続人の場合
- 直系卑属・・・全てを人数で分けます
例)子供2人のみが相続人の場合。
6.直系尊属(両親)のみが相続人の場合
- 直系尊属・・・全てを人数で分けます
例)両親のみが相続人の場合。
7.兄弟姉妹のみが相続人の場合
- 兄弟姉妹・・・全てを人数で分けます
例)兄1人のみが相続人の場合。
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