求償権放棄の詳しい説明。不倫慰謝料で損をしないために

「求償権とは何か知りたい」

「求償権を放棄して慰謝料を減額したい」

「不倫慰謝料を請求する/されており情報収集を行いたい」

などのお悩みをお持ちの方向けに、求償権放棄について詳しく説明します。不倫慰謝料を請求する/された場合に、求償権放棄について知っていることは重要で、求償権放棄の知識がないと、損をしたり、問題が長期化する可能性があります。

本ページでは、まず求償権とは何か説明します。そして求償権の放棄と引き換えに、慰謝料減額を行うケースについて、メリット、デメリット、流れを説明します。

求償権とは?

求償権とは?

B夫婦のB夫とAさんが不倫関係にあったが、B夫婦が離婚しない場合を考えます。

B妻は不倫慰謝料請求をAさんにだけ行う

B妻は不倫慰謝料請求を行いますが、財布が同じB夫には慰謝料を請求せずに、Aさんにだけ慰謝料請求を行うことができます。

B妻に精神的ショックを与えた責任は、Aさんだけでなく、B夫にもあります。そのため、B妻はB夫にも慰謝料を請求すべきと思うかもしれません。

しかし、法的にはAさんとB夫は共同不法行為者で、B妻からの不真正連帯債務を負うという状態になっています。これは、B妻が慰謝料請求を行うにあたり、Aさん、B夫の負担を公平にする義務はない、という意味になります。

なお、B妻は以下の請求を行うことが認められています。
・Aさんのみに全額を請求する
・B夫のみに全額を請求する
・AさんとB夫の両方に請求を行う

AさんはB妻に慰謝料を支払った後に、慰謝料の原則半分をB夫に請求する

B妻は財布が同じB夫には慰謝料を請求せずに、Aさんにだけ慰謝料請求を行うことができましたが、依然としてB妻に精神的ショックを与えたのはAさんだけでなく、B夫にも原因があります(共同不法行為者)。

したがって、AさんはB妻に慰謝料を支払った後に、慰謝料の原則半分(不倫の原因等により、半分とならない場合があります)をB夫に請求することができます。

この請求を行う権利を求償権といいます。

例)

求償権の例

AさんとB夫が不倫関係にあり、B夫妻は離婚しないとします。B妻はAさんにだけ200万円の慰謝料を請求し、Aさんは支払いました。支払った後に、Aさんは求償権により、B夫に原則半分の100万円を請求することができます。

ただし、不倫の原因等により、半分とならない場合があります、詳細については弁護士にご相談下さい。

不倫慰謝料を請求できる条件

ここで、不倫慰謝料を請求できる条件について確認をしておきたいと思います。求償権について検討する前に、そもそも、不倫慰謝料の請求ができるかどうかが問題となるからです。

以下に挙げる条件が、不倫慰謝料を請求できる条件になります。

<不倫相手の連絡先を知っている>
相手の連絡先を知らないと慰謝料請求を行うことができません。もし、連絡先を知らない場合は、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士の職権を使い連絡先を調べることができる可能性があります。
 
<不倫の証拠がある>
証拠には、不倫相手との関係を証明する写真、動画、通話記録、メール、Lineなどがあります。1つでは不十分でも、複数組み合わせることで不倫を実証できることもあります。
確たる証拠があるに越したことはありませんが、確たる証拠がなくても、相手が不倫を認めるなどして慰謝料請求できる場合もあります。

 


<不倫相手が配偶者が既婚者であることを知っていた>

B妻がAさんに不倫慰謝料を請求するためには、AさんがB夫が既婚者であることを知っていた必要があります。

主観であるので、不倫相手が「既婚者であることを知らなかった」と言えば、慰謝料請求はできないようにも思えます。しかし、生活場所や生活サイクル等を秘匿したまま長期間交際することは難しいので、交際期間が長くなればなるほど、既婚者であることを知らなかったというのは難しくなってくると思います。

私自身も、裁判で、既婚者であることを知らなかったと主張する方が、相手方であったこともありますし、既婚者であると知らずに不倫行為をしてしまい慰謝料請求されていた事件を担当する場合もありますが、交際期間や交際中に会っていた場所や宿泊の有無や方法等の事情を総合的に考慮して、既婚者であるかどうかは、判断されていました(もちろん、メール内容等について、客観的に明らかになる場合もあります)。

<婚姻関係が破たんしていなかった>
不倫が原因で婚姻生活が破綻したことを理由に慰謝料請求が行われるため、前提として、不倫前には婚姻生活が破綻していなかったという事実が必要となります。

そのため、不倫する前に既に長期間別居しており、婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求が行えない可能性があります。同様に、別居はしていないけど、DVの被害を受けていた場合なども、そちらが原因で既に婚姻生活が破綻したといえるため、慰謝料の請求が行えない可能性があります。ただし、離婚調停の申立てをしていたとしても、それだけで直ちに婚姻関係が破綻していたというわけではありませんので、離婚調停中であれば、不倫しても慰謝料請求できないと誤解されないよう、注意が必要となります。

<不倫相手が配偶者と肉体関係があった>
肉体関係が無い恋愛関係、例えばハグ、キスをするだけの関係である場合、不貞行為にならず慰謝料請求が認められない可能性が高いです。

ただし、交際が度を過ぎており夫婦の円満な関係を破壊したのであれば、慰謝料請求ができる可能性もあります。また、実際に肉体関係があったかどうかは、メール内容やホテルに入った写真などで推察が行われます。

 

求償権が発生するケース

求償権が発生するケース

不倫慰謝料請求において、求償権が発生するケースとしないケースがあります。どのようなケースで求償権が発生するのでしょうか?

まず、求償権が発生する条件は、不倫を行った2人のうちの1人のみに不倫慰謝料が請求されることです。2人に請求される場合には求償権は発生しません。

不倫を行った2人のうちの1人のみに不倫慰謝料が請求される条件を満たすケースは、以下などになります。

  • 配偶者に不倫されたが離婚しない場合
    配偶者は財布が同じなので慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求します。
  • 不倫を行った片方にしか支払い能力がない場合
    不倫を行った2人のうち1人は不倫慰謝料の支払い能力があり、もう片方にはない場合には、支払い能力のある片方に請求を行うことも考えられます。

求償権放棄と慰謝料減額の関係

Aさんが「慰謝料を支払った後に求償権を行使する」ことは、金銭面では「求償権を放棄し、その分の慰謝料を減額する」ことと同じになります(下図参照)。

そして、Aさんが求償権放棄による慰謝料減額を行うと、メリットがあるケースが多くあります。

慰謝料を支払った後に求償権を行使する

慰謝料を支払った後に求償権を行使する

求償権を放棄し、その分の慰謝料を減額する

求償権を放棄し、その分の慰謝料を減額する

 

求償権放棄のメリット

求償権放棄のメリット
 
求償権放棄による慰謝料減額を行った場合のメリットについて説明します。

慰謝料の支払い側(Aさん)

求償拒否のリスクをなくす
AさんがB夫への求償を行おうとしたときに、B妻が次のように主張する可能性も0ではありません「AさんだけでなくB夫にも慰謝料(前述の例の場合200万円)を請求し、すでに支払い済みのため、Aさんには求償権はない」。
B夫がA妻に慰謝料を支払い済みという主張を、夫婦で協力して行われてしまうと、その主張を崩すことは難しく、求償が拒否されてしまう可能性もあります。

問題の早期解決を行う
慰謝料交渉の後に、求償権の交渉を行うことになると、その分時間を要し、交渉準備の手間やストレスもかかります。さらに、交渉が難航し裁判になれば、より時間や手間を要することになります。

慰謝料の請求側(B妻)

問題の早期解決を行う
支払い側と同様に、慰謝料交渉の後に、求償権の交渉を行うことになると、その分時間を要し、交渉準備の手間やストレスもかかります。交渉が難航し裁判になればなおさらです。

さらに、不倫の被害者であるB妻は、今後一切、不倫相手と接触することを避けたい、交渉や裁判であっても会うことを避けたいと思っているかもしれません。B夫妻が離婚しない場合は、B夫が不倫相手と接触することも避けたいと思っているかと思います。

求償権放棄のデメリット

求償権放棄のデメリット

求償権放棄による慰謝料減額を行った場合のデメリットについて説明します。

慰謝料の支払い側(Aさん)

慰謝料減額を拒否される可能性がある
 
求償権の放棄と引き換えに慰謝料減額を行うことは、Aさんの権利ではないので、B妻は拒否することができます。AさんはB妻側にもメリットがあることを伝え、お願いする立場となります。

 

慰謝料の請求側(B妻)

求償権の放棄を約束しても、配偶者が自主的に金銭を支払う可能性がある

求償権の放棄と引き換えに慰謝料減額を行うと、Aさんのみが慰謝料を支払い、B夫は慰謝料を支払っていないという、実際とは違ったとらえ方をされる可能性があります。

そうすると、元々不倫関係という親密な関係にあったこともあり、B夫が示談の内容を踏まえずに、Aさんに秘密裏に金銭を支払う可能性があります。求償権の放棄と引き換えに慰謝料減額を行った意味がなくなってしまいます。

 

求償権放棄の流れ

求償権放棄による慰謝料減額の合意方法

双方の合意

求償権放棄による慰謝料減額を行うには、AさんとB妻の双方の合意が必要です。法的な権利ではないので、どちらかが合意しなければ求償権放棄による慰謝料減額を行うことができません。

前述のようにメリットがあるケースであれば、そのことを考慮して、合意するかしないかを決めることになります。

注意点として、B妻の合意が得られないうちから、B夫も共同不法行為者なのでB夫分を除いた慰謝料を請求してほしいと、AさんからB妻に要求することはできません。

なぜかというと、法的には、AさんとB夫は共同不法行為により、B妻からの不真正連帯債務を負うことになるので、B妻がAさん、B夫に公平になるように請求を行う義務はないからです。

書面の作成

合意できたら後から覆されないように、合意内容を記載した書面を作成することが必要になります。

不倫慰謝料の示談書に、Aさんは求償権を放棄する旨を記載し、それと引き換えに減額した慰謝料金額を記載するのが良いかと思います。

不倫慰謝料の示談書には、他にも以下などを記載します。可能であれば、書面作成のプロである弁護士や行政書士に依頼するのが良いかと思います。

  • 慰謝料の振込口座、振込期限
  • 不倫関係を解消する旨
  • 不倫関係を口外しない守秘義務
  • 違反した場合の罰則

不倫問題を当事務所に相談

不倫慰謝料の問題でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。

  • 弁護士が依頼者様に代わり交渉
  • 家族や職場に知られるリスクを下げる
  • 24時間受付のスピード対応

法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。