不倫発覚後も離婚しない場合

「不倫されてしまったが、離婚しない場合に気をつけることは何か知りたい。」

 

「不倫がバレてしまったが、離婚したくない場合にどうすればいいか知りたい。」

本ページでは、そのようなお悩みをお持ちの方に、不倫発覚後に離婚しない場合のポイントについて説明します。

不倫発覚後に離婚しない場合<

 

不倫発覚後に離婚しない理由

離婚しない理由

不倫発覚後に離婚しない理由としては、以下などがあります。

  • 夫(妻)は不倫はしたが子供にとってはいい親である
  • 夫(妻)は不倫はしたが十分に反省している
  • 夫(妻)にまだ愛情がある
  • 子どものため(父親、母親がいなくならないように、学校が転校にならないように、名字が変わらないように、・・・)
  • 専業主婦で、離婚後に仕事につけるかどうか不安である。
  • 一人で幼い子供を育てながら働けるか不安である。養育費だけでは生活できない。

不倫発覚後に離婚しないためには

不倫は離婚事由になる

不倫は離婚裁判になった場合に離婚事由となります。つまり、不倫された側からの離婚要求は認められます。

そのため、不倫発覚後に離婚しないために、不倫した側、された側には以下の注意点があります。

不倫した側

離婚したくなくても、配偶者の離婚したいという意思が変わらない限り、離婚は避けられない可能性が高いです。したがって、配偶者に許してもらい離婚を考え直してもらう必要があります。

不倫された側

不倫については、不倫した側からの離婚要求は認められませんが、不倫とは別件で夫婦関係がすでに破綻していた場合などは離婚が認められる場合もあります。

また、不倫した側の離婚の意思が固いと、夫婦関係を続けることは難しくなり、別居などになる可能性もあります。

 

離婚を先延ばしにする選択肢もある

子どものために離婚しない場合は、離婚しないのではなく、子どもがある程度大きくなるまで離婚を先延ばしにする選択肢もあります。

また、離婚を急がずに、ひとまず別居し、気持ちを落ち着けて様子を見てみることもあります。

 

不倫の慰謝料請求

不倫の慰謝料請求

配偶者に不倫され、慰謝料請求の条件を満たしていれば、離婚をしなくても、不倫慰謝料を請求することが可能です。

慰謝料請求の主な条件

  • 不倫相手の連絡先を知っている
  • 不倫の証拠がある
  • 不倫相手があなたの配偶者が既婚者であることを知っていた
  • 婚姻関係が破たんしていなかった
  • 不倫相手が配偶者と肉体関係があった

慰謝料請求の詳細

慰謝料請求の詳細

上図で説明します。不倫の慰謝料請求はAさんから、配偶者の不倫相手、または配偶者に対して行うことができます。

しかし、配偶者への慰謝料請求は、夫婦間で財産を共有していることを考えると意味がないため、配偶者の不倫相手から慰謝料を請求することになります。


このとき、配偶者の不倫相手にだけ責任があるわけではなく、配偶者も共同不法行為者となります。配偶者の不倫相手は慰謝料を支払った後に、配偶者に対して、支払った慰謝料の半額程度の負担を請求(求償)することができます。

問題の早期解決を図るために、配偶者の不倫相手が求償権を放棄することと引き換えに、慰謝料の減額を行うケースもあります。

 

不倫により、その他の離婚条件は良くならない

不倫により、その他の離婚条件は良くならない

不倫が原因の離婚であっても、財産分与、親権、養育費において、不倫された側が有利になる訳ではありません。

離婚をした場合に、財産分与、親権、養育費については不倫とは別の話として、条件を話し合う必要があります。

 

誓約書作成

誓約書作成

離婚せずに婚姻生活を続けるために、不倫した側と不倫相手が、誓約書を作成することも検討されると良いかと思います。内容は以下などになります。

  • 会わない、連絡を取らないこと
  • 慰謝料の支払いについて
  • 誓約に違反した場合の罰則(慰謝料、など)

不倫した側としては、不倫をした手前、立場が弱いかと思いますが、誓約に違反した場合の罰則(慰謝料、など)などについて、十分に確認した上で署名、捺印を行うようにしてください。

なお、誓約を履行する義務があるかどうかは、法律などにより決まる部分もありますので、全ての誓約が有効になるわけではありません。例えば、不倫した側と不倫相手が同じ会社で働いている場合に、不倫相手に退職を強要することは基本的にできません。

不倫問題を当事務所に相談

不倫慰謝料の問題でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。

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法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。