不倫慰謝料問題の代理人について

不倫慰謝料を請求するとき、または請求されたときに、

 

「代理人を立てようか迷っている」

「自分で交渉するべきか、代理人を立てるべきか知りたい」

「相手方が代理人を立てて対応してきたがどうするべきか」

などのお悩みをお持ちの方向けの記事です。以下の内容を順番に説明いたします。

 

代理人とは?

不倫慰謝料問題の代理人とは、不倫慰謝料を請求した、または請求された当事者の代わりに問題を解決する専門家を表します。書面作成、交渉、裁判などを代わりに遂行します。専門家が代理人を務めるには、当事者が専門家と委任契約を結ぶことが必要となります。

不倫慰謝料の問題では弁護士、行政書士が専門家として代理人を務めます。

弁護士と行政書士の違いとしては、弁護士は書面作成、交渉、裁判と全般的に扱いますが、行政書士は交渉や裁判の扱いは一部で、書面作成が中心となります。

 

代理人を立てるメリット

不倫慰謝料の問題で、代理人を立てるメリットは以下です。

書面作成、交渉、裁判に、あなたの代わりに専門家が対応

不倫慰謝料の交渉は、以下の理由により、自分で準備できない、または準備に多くの時間を要する場合が多いです。

  • 交渉の経験が少ない
  • 交渉が難しい相手である
  • 不倫慰謝料に関する知識がない

また、交渉で合意にこぎつけても、合意内容を正しく、法律的に有効な書面で作成しないと、後から合意内容を覆される可能性があります。

そこで、代理人があなたの代わりに対応することで、準備ができない、準備に時間を要するということがなくなります。

さらに、弁護士、行政書士という書面作成、交渉、裁判の専門家が対応することで、あなたに有利な条件で書面作成、交渉、裁判を進めることができます。

交渉で合意した後には、合意内容を後から覆されない、正しく、法律的に有効な書面が作成されます。

 

家族や職場にバレずに解決できる可能性が高くなる

不倫慰謝料の問題を解決する過程で、家族や職場に不倫がバレないように、弁護士、行政書士が対応できることが多くあります。

交渉準備、交渉からの発覚への対応
交渉準備、交渉のために頻繁に会社を休むと、家族、職場に理由を説明しなければならなくなる可能性が高いです。また、会社を休まなくても、自分で長時間交渉準備を行っていると、家族に目撃されてしまう可能性があります。

そこで、弁護士を代理人とし、交渉準備、交渉を依頼することで発覚の可能性を低くすることができます。

また、交渉関連の郵便物を家族が受け取る、電話しているところを家族に見られる、などから発覚するケースもありますが、弁護士が窓口となり、家族や職場に連絡をしないように警告することで対応できます。

 

裁判からの発覚への対応
裁判は大体1か月程度に1回開催され、通常10か月~1年程度かかります。裁判の傍聴は誰でもできますので、家族、職場の方がたまたま傍聴に来ていれば発覚しますが、普通は傍聴に来ないかと思います。

裁判のために頻繁に会社を休むと、家族、職場に理由を説明しなければならなくなる可能性が高いですが、弁護士に依頼すれば、裁判に毎回出席する必要がなくなり、家族や職場に不倫を知られる可能性を低くすることができます。

 

家族、勤務先にバラすと言われた場合への対応
相手に家族、職場にバラすといわれた場合についても、弁護士が窓口となり、家族や職場に連絡をしないように警告することで対応できます。

 

事件解決後の発覚への対応
事件解決後に、相手が家族や職場に話して発覚する可能性がありますが、相手が家族や勤務先に話さないということを、示談書、合意書などの書面に明記することで対応できます。

 

対応できないケース
ただし、代理人を依頼する前の発覚には対応することができません。

例えば、自宅に慰謝料請求の内容証明郵便が初めて届き、それを家族が受け取り、不倫が発覚してしまうケースについては対応することができません。

また、慰謝料請求の裁判を起こされると、特別送達という方法で訴状が郵送されますが、代理人に依頼をする前に、届いた訴状を家族が受け取り、不倫が発覚してしまうケースについても対応することができません。

 

代理人を立てるデメリット

不倫慰謝料の問題で、代理人を立てるデメリットには以下があります。

費用が発生する

行政書士、弁護士に代理人を依頼するには費用が発生します。行政書士の場合、費用は内容証明、示談書など書面ごとに決まっているケースが多いです。

弁護士の場合、費用は「法律相談料」、「着手金」、「報酬」となることが多いです。そのうち、報酬は依頼主の経済的利益の一部を支払うため、依頼しなかった時と比べて損をするということはありません。

慰謝料の請求、減額における弁護士報酬

  • 慰謝料の請求 → 獲得金額の一部(例:15%)
  • 慰謝料の減額 → 減額分の一部(例:15%)

弁護士も配慮はいたしますが、法律相談料、着手金を含めると、経済的利益が弁護士費用より小さくなり、損となる可能性もなくはありません。

依頼前に経済的利益が弁護士費用より大きくなるか、見通しを弁護士に確認してください。

  • 経済的利益 > 弁護士費用

相手が代理人を立ててきた場合の対応

相手の弁護士から受任通知が届いたり、相手の行政書士から慰謝料請求の内容証明郵便が届いたりすることで、相手が代理人を立てたことが分かります。

相手が代理人を立てた場合、以下に注意して慎重に対応することが必要です。もし可能であれば、こちらも専門家の代理人を立てて対応するのが良いと考えます。

・交渉、書面作成、裁判の専門家が相手となる
・専門家を代理人とする以上、相手は不倫慰謝料問題に真剣に取り組んでいる

不倫問題を当事務所に相談

不倫慰謝料の問題でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。

  • 弁護士が依頼者様に代わり交渉
  • 家族や職場に知られるリスクを下げる
  • 24時間受付のスピード対応

法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。