不倫慰謝料を請求する方法、請求できるかどうか

「配偶者に不倫され慰謝料を請求したい」

「慰謝料を請求する方法が知りたい」

「自分の条件で慰謝料請求できるかどうか知りたい」

などのお悩みをお持ちの方向けの記事です。 以下の目次に沿って説明します。
 

誰に慰謝料請求できるのか?

誰に慰謝料請求できるのかという条件

誰に慰謝料請求できるのかという条件について説明します。

請求できる相手

請求できる相手
図の関係で不倫が行われたとき、Aさんは以下の3通りの条件で請求ができます。
 
  • 不倫相手と配偶者
  • 不倫相手のみ
  • 配偶者のみ
不倫相手と配偶者に請求

不倫相手と配偶者への慰謝料請求は、離婚することが前提となります。離婚するので配偶者からの慰謝料が、Aさんの財産になります。

なお、不倫相手と配偶者の両方に請求を行う場合と、どちらか一方に請求を行う場合で請求の総額は同じになります。

不倫相手のみに請求

不倫相手のみへの慰謝料請求は、離婚しないことが前提となります。離婚しないので、配偶者から慰謝料をもらっても、Aさんの財産ではなく夫婦の財産となり、あまり意味がありません。

不倫相手と配偶者は共同不法行為者となりますので、不倫相手がAさんに慰謝料を支払った後に、不倫相手は配偶者に対して、支払った慰謝料の半額程度の負担を請求(求償)することがあります。

その場合、解決までに時間を要するなどのデメリットがありますので、不倫相手と示談する際に、配偶者に求償を行わないことを条件とすることもあります。

配偶者のみに請求
 配偶者のみに慰謝料を請求することはあまりありませんが可能です。離婚することを前提にし、配偶者からの慰謝料が、Aさんの財産になるようにします。

 

請求できない相手

「不倫相手の親」、「配偶者の親」に慰謝料を請求することはできません。ただし、相手の親が自主的に慰謝料を支払うことに問題はありません。
また、子供から不倫相手に対して慰謝料請求を行うことはできません。

 

どのように慰謝料請求できるのか?

どのように慰謝料請求できるのかという条件

どのように慰謝料請求できるのかという条件について説明します。

不倫相手に対する請求

まずは、内容証明郵便で請求を行います。その後は交渉で時期、支払い方法などを決めていきます(その他、配偶者との接触禁止や口外禁止等も事案に応じて柔軟に決めていきます)。
 

配偶者に対する請求

離婚が前提になるケースが多いかと思いますので、離婚に関する話し合い(調停、裁判)の中で請求するのが通常だと思います。その中で、時期、支払い方法などを決めて行きます(その他、配偶者との接触禁止や口外禁止等も事案に応じて柔軟に決めていきます)。請求内容については書面に残すことが重要となります。

慰謝料請求できるかどうか

慰謝料請求できる条件
不倫による慰謝料請求が行える条件について説明します。

不倫相手の連絡先を知っている

相手の連絡先を知らないと慰謝料請求を行うことができません。もし、連絡先を知らない場合は、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士の職権を使い連絡先を調べることができる可能性があります。

不倫の証拠がある

反論されたり訴訟となった場合に備え証拠を集めることは重要です。探偵、興信所などに依頼して証拠を集めることもできます。

証拠には、不倫相手との関係を証明する写真、動画、通話記録、メール、Lineなどがあります。1つでは不十分でも、複数組み合わせることで不倫を実証できることもあります。
確たる証拠があるに越したことはありませんが、確たる証拠がなくても、相手が不倫を認めるなどして慰謝料請求できる場合もあります。

不倫相手があなたの配偶者が既婚者であることを知っている

慰謝料を請求するには、相手があなたの配偶者が既婚者であることを知っていた必要があります。

主観であるので、不倫相手が、「既婚者であることを知らなかった」と言えば、慰謝料請求はできないようにも思えます。しかし、生活場所や生活サイクル等を秘匿したまま長期間交際することは難しいので、交際期間が長くなればなるほど、既婚者であることを知らなかったというのは難しくなってくると思います。

私自身も、裁判で、既婚者であると知らなかったと主張する方が相手方であったこともありますし、既婚者であると知らずに不倫行為をしてしまい慰謝料請求されていた事件を担当する場合もありますが、交際期間や交際中に会っていた場所や宿泊の有無や方法等の事情を総合的に考慮して、既婚者であるかどうかは、判断されていました(もちろん、メール内容等について、客観的に明らかになる場合もあります)。

 

婚姻関係が破たんしていなかった

不倫が原因で婚姻生活が破綻したことを理由に慰謝料請求が行われるため、前提として、不倫により婚姻生活が破綻したということが必要となります。

そのため、不倫する前に既に長期間別居しており、婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求が行えない可能性があります。同様に、別居はしていないけど、DVの被害を受けていた場合等も、そちらが原因で既に婚姻生活が破綻したといえるため、慰謝料の請求が行えない可能性があります。但し、離婚調停の申立てをしていたとしても、それだけで直ちに婚姻関係が破綻していたというわけではありませんので、離婚調停中であれば、不倫しても慰謝料請求できないと誤解されないよう、注意が必要となります。

また、不倫が発覚した後も夫婦が離婚していないからといって、不倫が原因で婚姻関係が破綻していないと即断されることもないと思います。

不倫相手が配偶者と肉体関係があった

肉体関係が無い恋愛関係、例えばハグ、キスをするだけの関係である場合、不貞行為にならず慰謝料請求が認められない可能性が高いです。

ただし、交際が度を過ぎており夫婦の円満な関係を破壊したのであれば、慰謝料請求ができる可能性もあります。また、実際に肉体関係があったかどうかは、メール内容やホテルに入った写真などで推察が行われます。

 

慰謝料以外に請求できること

配偶者、不倫相手に慰謝料の他に、請求できること、できないことについて説明します。
 

請求できること

  • 離婚
    配偶者の不倫は離婚裁判になった場合に、離婚事由として認められます。
  • 二度と不倫相手と会わない旨の誓約書
    違反した場合の慰謝料の金額を記載します。
  • 謝罪文
    不倫をしたことに対する謝罪文を要求することもできます。

請求できないこと

不倫相手と配偶者が同じ職場だとしても、不倫相手に退職を強要することはできません。

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法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。