不倫されたので別居したい
「不倫されたので別居したい」
「別居について詳しく知りたい」
「別居前に準備しておくべきことは何か知りたい」
不倫され別居する理由
パートナーに不倫されたときには、離婚する、別居する、許す、などいくつかの選択肢があります。その中で別居することを選ぶ理由としては、以下が挙げられます。
・パートナーと一緒にいたくない
・不倫を行ったパートナーを懲らしめたい
・冷却期間を置き、今後について考えたい
・別居して離婚準備を進めたい
どの理由で別居するにせよ、冷静に準備を行った上で行動することが重要です(ただし、別途DVを受けている場合は、身の安全確保のために別居を急ぐ必要があります)。
夫婦の信頼を裏切った相手と一緒にいるだけでも強い怒りを感じるのは無理もない話です。しかし、怒りに任せて、何の準備もせず別居を始めてしまうと、その後、生活費、住居、慰謝料請求などの点で上手く行かず、後悔することになりかねません。相手の不倫で自分が損をする事態に陥るのを避けるためにも、怒りを抑えて冷静に準備を行いましょう。
離婚と別居の違い
離婚と別居の一番大きな違いは、婚姻関係を解消するか継続するかという点です。別居は夫婦が異なる住まいで暮らしているに過ぎず、婚姻関係は継続しています。
- 離婚 → 婚姻関係を解消
- 別居 → 婚姻関係を継続
夫婦双方が合意し、役所に離婚届を提出することで、離婚することができます。夫婦双方が合意していない場合には、離婚するために、民法770条1項各号にある以下の条件が必要になります。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない
4.配偶者が強度に精神病にかかり、回復の見込みがない
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由
一方、別居に夫婦双方の合意は必要ありません。役所への届け出も不要です。
ただし、別居はどんな形でも自分勝手に行っていいと言う訳ではありません。例えば、パートナーが不倫した証拠がないのに、自分も不倫相手を作って別居を始め、婚姻費用も支払わないというようなことは避けるべきです。悪意の遺棄となり、パートナーからの離婚要求、慰謝料請求が法的に認められる可能性があります。
別居前に準備しておくべきこと
別居前に準備しておくべきことについて説明します。
不倫の証拠
不倫されたので別居したと主張できるように、別居前に不倫の証拠を手に入れる必要があります。自分で証拠を集めるには、パートナーのスマホを盗み見るなどリスクが高い行動をとらなければいけないので、興信所や探偵に依頼するのがおすすめです。不倫の証拠について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
パートナーとの別居の合意
別居することでパートナーに反省を要求し、その対応次第では離婚せずに復縁しようと考えている場合には、その旨をパートナーに伝え、合意しておくのが良いかと思います。
後で言った言わないにならないように、合意書を作成します。専業主婦などで収入がない場合は、婚姻費用についても請求し、住居、生活費に困らないようにするべきかと思います。
住居、生活費
専業主婦などで収入がない場合は、パートナーに婚姻費用を請求し、住居費、生活費に充てるべきです。しかし、別居時に婚姻費用の支払いについてパートナーと合意できなかった場合は、調停となり、婚姻費用の受け取りが難航する可能性があります。
その場合、住居については、実家や兄弟姉妹の家に引っ越すのも一つの手かと思います。生活費については、別居前にハローワークを活用するなどし、仕事を探しておくべきかと思います。
婚姻費用の交渉のために、別居前にパートナーの収入の証明となるものを手に入れておくと良いかと思います。収入の証明となるものとしては、給与明細書、源泉徴収票、などがあります。
子どもの転校
別の学区に引っ越し、子どもが転校することになった場合には、住民票の異動など、いくつかの手続きが必要になります。別居前に手続きの準備をしておくと良いかと思います。
なお、最近は教育委員会への申し立てで学区外通学が認められるケースも多く、引っ越す場所によっては、転校をしないという選択肢もあるようです。
離婚のための準備
別居後に離婚する可能性を考えると、離婚条件が良くなる準備をしておく必要があります。項目ごとに説明します。
<不倫慰謝料請求>
不倫慰謝料を請求するために、別居前に不倫の証拠を手に入れておくべきです。自分で証拠を集めるには、パートナーのスマホを盗み見るなどリスクが高い行動をとらなければいけないので、興信所や探偵に依頼するのがおすすめです。
<財産分与>
財産分与では、別居時の財産を基準にする可能性が高いです。パートナーが財産を少なく申告しないように、別居時の財産の証明となるものを手に入れておくと良いかと思います。財産分与の対象となる財産は、夫婦が協力して取得した、以下などが挙げられます。
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 自動車
- 高級家具・家電
- 支払いが確実な退職金
- 借金
なお、必ずしも別居時の財産を基準に財産分与するとは限りません。家計が一つでなくなったときというのが判断基準となり、離婚時の財産などを基準にすることもあります。
<養育費>
養育費の交渉のために、別居前にパートナーの収入の証明となるものを手に入れておくと良いかと思います。収入の証明となるものとしては、給与明細書、源泉徴収票、などがあります。
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投稿者プロフィール

- 弁護士
- 弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。
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