遺産相続で遺留分を請求するには

本ページでは、遺産相続で遺留分を請求するにはどうすればいいか、Q&A方式で説明します。
本内容に加えて、自身の状況について詳細に相談したい、代理人を依頼したいなどのご要望があれば、当事務所へのご相談をご検討頂ければと思います。

遺留分ってなんですか?

遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することが保障されている相続財産の割合をいいます。たとえば、被相続人である実母が長男に全て相続させるという遺言書を作成しても、次男は、一定の割合の取得でき、全てを相続した長男に請求することができます。

遺留分の請求ができる人は?

相続人のうち、①直系卑属(お子様、孫、ひ孫)、②直系尊属(両親)及び配偶者です。
このため、兄弟姉妹は遺留分を有さないことに注意が必要となります(つまり、兄が結婚せず子供もいなかった場合で、既に両親も亡くなっていた場合に、兄が当時交際していた女性に全て財産を相続させると遺言書を作成していた場合に、弟は、その女性に遺留分の請求をすることはできません。)。

遺留分の請求ができない場合はありますか?

上記対象者でも、①相続欠格者、②相続人から廃除された者及び相続放棄した者は、遺留分を有しません。

遺留分の割合は?

遺留分の割合については以下のとおりです。

  • 直系尊属のみが相続人である場合
    →被相続人の財産の3分の1
  • 直系卑属又は配偶者が相続人である場合
    →被相続人の財産の2分の1

遺留分の行使方法は?

相手方に対する意思表示による遺留分の減殺請求をすれば足り、必ずしも裁判上の請求をする必要はありません。但し、通知したことを証明できるように、「内容証明郵便」によってするのが通常です。
裁判外で遺留分減殺の意思表示をしても、相手方が応じない場合には、家庭裁判所に対して、遺留分減殺の調停の申立てをして(原則、相手方の住所が管轄になります。)、調停が不成立になれば、民事訴訟を提起することになります(管轄は、原則被相続人の最後の住所地となります。)。

いつまでに遺留分の行使をする必要があるか?

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと時効により消滅してしまいます。期間が短いので、注意が必要です。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅します。

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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。