相続人以外に相続を行いたい(遺贈)

本ページでは、相続人ではない方に相続を行う方法(遺贈)について説明します。

相続人以外への相続を考えるケース

相続人以外への相続を行うのは、下記のようなケースがあると思います。

  1. 子どもの配偶者に財産を分与したい
    子供の配偶者は、相続人ではないので、例えば、長男の配偶者(嫁)に老後の世話になっていたとしても、嫁には相続権がありません(ただし、長男の履行補助者として介護したものと評価し、長男自体の寄与分と認められる余地はあります)。
  2. 籍を入れていないパートナーに財産を分与したい
    籍を入れていないパートナーは、相続人ではありませんが、相続を行いたいケースがあると思います。
  3. 相続人が全くいない場合
    相続人が全くいない場合には、遺産は原則として国庫に帰属しますが、平素世話になっている方や法人に相続を行いたいケースがあるかと思います。

相続人以外に相続を行う方法

基本的には相続人でない方には、遺産分割協議、調停、審判で相続が行われないため、遺言書にて相続の意思表示をする必要があります(遺贈)。
ただし、他の相続人が法律上取得することが保障されている遺留分を超えない範囲で、遺贈を行う必要があります。遺留分を超えている場合、他の相続人から遺留分割減殺請求が行われ問題となる可能性があります。
遺留分の割合についてはこちらを参照してください。

相続人ではない方に遺産相続を行う方法(遺贈)について説明しました。
自身の状況について詳細に相談したい、代理人を依頼したいなどのご要望があれば、当事務所へのご相談をご検討頂ければと思います。

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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。