借金の相続について

亡くなった親、配偶者などに借金がある場合相続は行われるのか、相続財産の合計が大きくマイナスになってしまい支払えそうにない場合どうすればいいのか、本ページではそのような方向けに、借金の相続について説明します。

 

借金は相続対象か?

プラスの財産(現金、預貯金、不動産、など)だけではなく、マイナスの財産(借金、など)も相続の対象となります。

 

相続の種類

民法は相続人に対し、一定の期間内に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択する権利を与えています。特に相続財産の合計がマイナスになってしまう場合は、どれを選択するかが重要になります。

  • 単純承認
    相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継します。したがって、相続財産の合計がマイナスになってしまう場合は、相続人が自分の財産で借金を返済する必要があります。
    その際に、一部の借金だけを返済することはできません。また、条件や期限をつけることはできません。
  • 限定承認
    相続財産の合計がマイナスになってしまう場合、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、借金を返済します。相続人が自分の財産をもって借金を返済することはしません。
  • 相続放棄
    相続人が初めから相続人でなかった場合と同様の扱いとなります。ただし、相続財産の一部だけを放棄したり、条件や期限をつけることはできません。
    相続放棄を行い、同一順位の方がいなくなる場合は、次順位の人に相続権が移ります。特に相続財産の合計がマイナスの場合は、相続権が移る方に事前に話をしておくのが良いかと思います。
    なお、相続放棄は代襲相続されないため、あなたの子供に相続権が移ることはありません。

限定承認、相続放棄の手続き、期限

限定承認、相続放棄を行う場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。ただし、相続財産の状態が複雑でこの期間だけではその調査が完了せず、相続の承認・放棄ができない事情がある場合には、家庭裁判所に延長申請を行い3ヶ月の期間を伸ばすことができます。
なお、3ヶ月以内に限定承認、相続放棄、期間延長申請のいずれも行わなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。
なお、3ヶ月の期間が開始するのは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」からですので、亡くなった親、配偶者などに借金があることを、亡くなった3ヶ月以降に知った場合には、そのときから3ヶ月を手続きの期間とできる可能性もあります。
※借金があることを知らなかったと信ずるについて相当な理由がある場合に限ります。

 

借金の相続について説明しました。
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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。