法定相続分と遺留分の違い
本ページでは、まず法定相続分と遺留分の違いを説明し、その後、法定相続分と遺留分の計算方法を説明いたします。また、フォームに情報を入力すると、法定相続分と遺留分を自動計算するツールも掲載しております。
法定相続分と遺留分の違い、計算方法を知りたい方はもちろん、法定相続分と遺留分の計算方法は分からなくていいので結果だけ知りたいという方もご覧ください。
ご希望に沿えば、本サイトで公開している遺産相続コラムもご覧ください。
下記目次の順番で、法定相続分と遺留分の違いを説明します。
目次
- 法定相続分、遺留分とは?
- 法定相続分、遺留分計算ツール
- 法定相続分、遺留分の権利者は誰?
- 法定相続分、遺留分の取得割合は?
法定相続分、遺留分とは?
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続財産の割合をいいます(ただし、法定相続人全ての合意があれば無視することができます)。遺留分とは異なり、遺言書に相続割合の指定がある場合は、遺言書の内容が優先します。
遺留分
遺留分とは、相続人が法律上取得することが保障されている相続財産の割合をいいます。法定相続分とは異なり、遺言書で相続分がなかったとしても保証されます。
例えば、被相続人である実母が、長男に全ての遺産を相続させるという遺言書を作成して亡くなったとしても、次男は一定の割合の遺産を相続する権利があり、全てを相続した長男に請求を行うことができます。
法定相続分と遺留分の違い
遺言書で相続割合の指定があるか、ないかで法定相続分、遺留分のどちらに従うかが決まります。
- 指定がある場合 → 遺留分
- 指定がない場合 → 法定相続分
法定相続分、遺留分計算ツール
この後、法定相続分、遺留分の権利者と取得割合の算出方法について説明しますが、結果のみ知りたいという方もいると思います。その場合は下記のツールを使用して結果のみご確認ください。
亡くなった方の資産額、債務額、親族の数を入力し、計算ボタンをクリックしてください。法定相続分、遺留分を計算します。
入力項目
計算結果
相続財産額
万円
1人当たりの法定相続分、遺留分
続柄 | 人数 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者 | |||
子供 | |||
親 | |||
兄弟 | - |
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法定相続分、遺留分の権利者は誰?
法定相続分
法定相続分の権利がある人を法定相続人といいます。法定相続人について説明します。
- 配偶者は必ず権利を持つ
- 直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)は必ず権利を持つ
- 直系卑属がいない場合、直系尊属(両親)が代わりに権利を持つ
- 直系卑属、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が代わりに権利を持つ
遺留分
遺留分の請求ができる人について説明します。
- 配偶者は必ず権利を持つ
- 直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)は必ず権利を持つ
- 直系尊属(両親)は、直系卑属がいない場合、権利を持つ
※兄弟姉妹は遺留分請求の権利を持ちません。
ただし、上記対象者でも、①相続欠格者、②相続人から廃除された者及び相続放棄した者は、遺留分を有しません。
また、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと時効により消滅してしまいます。期間が短いので、注意が必要です。また、相続開始を知らなかったとしても相続開始から10年を経過したときも同様に消滅します。
法定相続分と遺留分の違い
兄弟姉妹は法定相続人になるケースがありますが、遺留分請求の権利者にはならない点が違います。
法定相続分、遺留分の取得割合は?
法定相続分
法定相続分の割合についてパターン別に説明します。
1.配偶者と直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)が相続人の場合
- 配偶者・・・2分の1
- 直系卑属・・・2分の1を人数で分けます
例)配偶者と子供2人が相続人の場合。
2.配偶者と直系尊属(両親)が相続人の場合
- 配偶者・・・3分の2
- 直系尊属・・・3分の1を人数で分けます
例)配偶者と両親が相続人の場合。
3.配偶者のみが相続人の場合
- 配偶者・・・全て
4.直系卑属(子供、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫)のみが相続人の場合
- 直系卑属・・・全てを人数で分けます
例)子供2人のみが相続人の場合。
5.直系尊属(両親)のみが相続人の場合
- 直系尊属・・・全てを人数で分けます
例)両親のみが相続人の場合。
6.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者・・・4分の3
- 兄弟姉妹・・・4分の1を人数で分けます
例)配偶者と兄1人が相続人の場合。
7.兄弟姉妹のみが相続人の場合
兄弟姉妹・・・全てを人数で分けます
例)兄1人のみが相続人の場合。
遺留分
法律で定められた遺留分の割合については以下の通りです。
直系卑属又は配偶者が権利者に含まれる場合
亡くなった方の財産の2分の1を権利者で分割します。以下ケース別に説明します。
1.配偶者と子供が相続人の場合
2分の1の内、配偶者が半分取得し、残りを子供の人数で分割します。
例)子供が2人の場合
2.配偶者と両親が相続人の場合
2分の1の内、配偶者が3分の2を取得し、残りを両親の数で分けます。
例)父、母ともにご健在の場合
3.配偶者のみが相続人の場合
配偶者が2分の1を取得します。
4.子供のみが相続人の場合
子供の人数で2分の1を分割します。
例)子供が2人の場合
5.直系尊属(両親)のみが権利者である場合
亡くなった方の財産の3分の1を両親の数で分割します。
例)父、母ともにご健在の場合
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分は相続財産全てを法定相続人で分けているのに対し、遺留分は半分、または3分の1を権利者の数で分割しているところが違います。割合はそれぞれのケースについてご確認ください。