自首について知りたい
犯罪を犯してしまったが、深く反省をしている、いつ警察に逮捕されてしまうのか不安なため、自首したいと考えている。しかし、自首すると身柄を拘束され、幼い子供の世話ができなくなってしまうのではないか、仕事を失ってしまうのではないか、のような心配事があり、自首をするかどうか迷っている。
本ページではそのような方向けに、自首について説明します。
自首が成立するには
警察に出頭すれば必ず自首が成立するわけではなく、自首が成立するには、捜査機関(警察など)が犯人を特定できていないこと、犯人が自発的に犯罪を申告したことが必要となります。
<自首が成立する場合>
- 捜査機関が事件を認識しているが、まだ犯人を特定できていない段階で出頭する
- 捜査機関がまだ事件を認識していない段階で出頭する
<自首が成立しない場合>
- 捜査機関により指名手配されている段階で出頭する
- 捜査機関の取り調べを受け自白する
自首の決断が遅れると、その間に捜査機関(警察など)が犯人を特定してしまい、自首が成立しなくなりますので、素早い決断が必要となります。
なお、自首が成立しなくても、犯人自ら出頭した場合には、逃亡と比べて情状が良くなります。
自首のメリット
逮捕され身柄拘束される可能性が低くなる
自首を行うと、逮捕され身柄拘束される可能性が低くなります。つまり、起訴、不起訴の決定までの間、身柄拘束されずに日常生活を送ることができる可能性が高くなります。
なぜ逮捕され身柄拘束される可能性が低くなるかというと、逮捕し身柄拘束を行う理由は、逃亡、証拠隠滅の恐れがあるからです。しかし、自首した場合は、自ら出頭しており、基本的には証拠も自ら提出しているため、逃亡、証拠隠滅の恐れはなく、逮捕し身柄拘束する理由がないからです。
自首を行うと、逮捕され身柄拘束される可能性が低くなります。つまり、起訴、不起訴の決定までの間、身柄拘束されずに日常生活を送ることができる可能性が高くなります。
なぜ逮捕され身柄拘束される可能性が低くなるかというと、逮捕し身柄拘束を行う理由は、逃亡、証拠隠滅の恐れがあるからです。しかし、自首した場合は、自ら出頭しており、基本的には証拠も自ら提出しているため、逃亡、証拠隠滅の恐れはなく、逮捕し身柄拘束する理由がないからです。
不起訴となる、刑罰が軽くなる可能性が高くなる
自首は、反省の態度を表しているため情状が良くなり、自首しないよりも不起訴となる可能性が高くなります。また、起訴となった場合でも、刑法第42条に「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定があるため、裁判官が刑を軽減する可能性が高くなります。
なお、自首が成立しない出頭の場合でも、逃亡と比較すると情状が良くなり、不起訴となる、刑罰が軽くなる可能性が高くなります。
自首についての相談、同行依頼などがありましたら弁護士にご相談ください。
また、刑事事件として扱われない場合など、自首の必要がないケースもあります。自分で自首を行うべきかどうか分からない場合についても弁護士にご相談ください。
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投稿者プロフィール

- 弁護士
- 弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。
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