示談をしたい

示談により、加害者が深く反省しお金を支払うなどする代わりに、被害者が事件を解決とすることに合意します。すると、警察、検察によって釈放、不起訴となる可能性が高くなり、また起訴後であっても刑罰が軽くなる、執行猶予が付く可能性が高くなります。
特に親告罪では、示談により被害者の告訴が取り下げられると、その時点で事件の捜査は終了し不起訴となります。親告罪には名誉毀損、器物損壊などがあります。強制わいせつ罪は、以前は親告罪でしたが、法改正により非親告罪になりました。

示談交渉できる事件は、名誉毀損、強制わいせつ、器物損壊、傷害、詐欺など被害者のいる事件です。被害者がいない薬物犯罪などでは示談を行うことができません。

示談のためには被害者の連絡先を知る必要があります。
しかし、警察や検察に問い合わせても、被害者が加害者に連絡先を教えることを拒否し、教えてもらえないケースが多くあります。その場合は、弁護士を加害者の代理人とし、弁護士が代わりに被害者と連絡を取るように約束することで、被害者が連絡先を教えることを許可し、示談交渉を進められるようになる可能性があります。

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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。