無実を証明したい

無実の証拠の収集

無実を証明するためには、無実の証拠を収集することが重要です。
どのような物が証拠となるか分からない、警察、検察に身柄を拘束されており証拠の収集が困難、などの場合は、弁護士に依頼することも考えられます。

虚偽の自白を行わない

また、やっていないのにやったという虚偽の自白を行わないこと、調書に署名しないことなどが無実を主張し続ける上で重要です。
警察、検察は容疑者が犯人ではないかと疑っており、身柄を拘束されての取り調べは厳しいものとなりますが、虚偽の自白を行ったり、捜査機関のストーリーに従い調書にサインしてしまうと、犯人である重要な証拠となってしまいます。

弁護士に依頼することで、黙秘権を行使すべきケース,調書にサインしない場合など、取調べに対するアドバイスを行うとともに、容疑者を安心させることができます。
特に、逮捕後の捜査中(最大48時間)、送検後の捜査中(最大24時間)は容疑者の家族であっても面会することができませんが、弁護士であれば面会することが可能です。

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法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。