前科をつけたくない

起訴され刑事裁判が行われると、99.9%のケースで有罪となり前科がつきます。100万円以下の罰金に相当する事件などの条件を満たすと、刑事裁判が行われない略式起訴を選択することもできますが、その場合も前科がつきます。したがって、前科をつけないためには、不起訴となることが非常に重要になります。
また、起訴されずに不起訴となるケースは66.6%(法務省:平成29年版 犯罪白書より)となっています。
起訴されずに不起訴となるためには、下記が重要です。
・被害者との示談を行うこと
・深い反省を行い、その証拠を示すこと
・無実である場合、その証拠を示すこと

前科のデメリット

前科がつくと以下などのデメリットがあります。
・次回の犯罪において刑罰が重くなる
前科があることは検察庁、警察庁に記録が残されます。再度犯罪の加害者になった場合には、再犯の恐れがあると判断され、刑罰が重くなる可能性が高くなります。

・会社の懲戒対象になる可能性がある
有罪となり前科がついた場合に、就業規則により懲戒対象となる可能性があります。ただし、懲戒が有効かどうかは就業規則だけでなく、その他の状況も考慮して判断されます。

・就職活動にて不利になる可能性がある
履歴書に賞罰欄があり、前科について記入した場合に、就職活動に不利に働く可能性があります。前科があることを書かなくても、前科の記録は公開されているわけではないので、発覚する可能性は低いと思われますが、ネットの記事により発覚する可能性もありますし、そもそも賞罰欄へ記載しないことは経歴詐称とも考えられます。

・資格、職業が制限される
前科があると一定期間、資格、職業が制限される可能性があります。

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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。