刑事事件の流れ

逮捕

逮捕されると、逃亡などが行われないよう警察に身柄を拘束され、取り調べなど捜査が行われます。逮捕には、一般人から現行犯逮捕される、逮捕状を持った警察官から逮捕される、などのケースがあります。
警察が逮捕により身柄を拘束できる時間は最大48時間で、その後身柄を検察官に送検されます。東京だと、通常逮捕された翌日になります。
しかし、被害者と示談が成立している場合、起こした犯罪が軽微な場合などでは、身柄を送検することなく微罪処分となり釈放されるケースもあります。
逮捕の捜査中(最大48時間)は逮捕者の家族であっても面会することができませんが、弁護士であれば面会することが可能です。弁護士が面会することには、逮捕者を安心させることができる、取調べに対するアドバイスを行うことができる、釈放、不起訴に向けた活動を行える、などのメリットがあります。

送検

微罪処分にならなかった場合、その後身柄を送検され、検察官により、取り調べなど捜査が行われます。
検察官が身柄を拘束できる時間は最大24時間で、その間に勾留請求するか,釈放するか,または起訴するかの決定を行います。
勾留の請求が行われると、裁判官による被疑者への面談、資料の検討などが行われ、裁判官が勾留か釈放かを決定します。弁護士は,意見書や身柄引受書や証拠等提出し,被疑者を釈放するよう働きかけることができます。意見書は,当日の午前中早めに出す必要がありますので,迅速な対応が不可欠となります。
送検後の捜査中(最大24時間)は逮捕の捜査中と同様に、逮捕者の家族であっても面会することができませんが、弁護士であれば面会することが可能です。弁護士が面会することには、逮捕者を安心させることができる、取調べに対するアドバイスを行うことができる、釈放、不起訴に向けた活動を行える、などのメリットがあります。

勾留

勾留決定された場合、原則10日間、警察署内の留置場や拘置所に拘束され、引き続き取り調べなど捜査が行われます。そして、事件の重大性や被疑者の反省の態度、前科の有無、被害者との示談の有無などを考慮し、起訴・不起訴の判断をします。特に判断を決める上で被害者との示談ができているかどうかは重要な要素です。
10日間で捜査が終わらない場合、検察官は裁判所に勾留延長を請求し、認められれば最大10日間勾留期間が延長されます。勾留延長は基本的には1度しかできないので、勾留期間は最大20日間となります。

釈放

釈放されると身柄の拘束を解かれ、自宅に帰ることができます。会社、学校を長期間に渡り欠勤せずに済むようになりますので、事件のことを会社、学校に知られずに済む可能性が高くなります。
釈放された理由が微罪処分、冤罪などではない場合、在宅捜査として捜査は継続します。したがって、釈放された後も,不起訴処分に向けた弁護活動が重要となります。また、釈放されても、取り調べの出頭要請に対しては応じる必要があります。

起訴

起訴されると、引き続き身柄を拘束され、2か月ほど後に刑事裁判が行われます。刑事裁判では99.9%有罪となり前科がつきます。したがって、起訴前の不起訴処分に向けた活動が重要となります。
100万円以下の罰金に相当する事件であるなどの条件を満たすと、釈放され刑事裁判も行われない略式起訴を選択することもできますが、その場合も前科がつきます。
起訴後の身柄拘束については、保釈の申請を行うと解いてもらえる可能性があります(認められるかどうかは、言い分や前科の有無、保釈保証金額、裁判の進行状況等によって異なりますので、必ず保釈が認められるわけではありません。)

不起訴

不起訴処分になると、刑事裁判は行われず前科はつきません。以降、原則取り調べや勾留などは行われません。

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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。