戸籍時報2026年6月号に当事務所弁護士の記事が掲載されました
戸籍時報 2026年6月号vol.882に、当事務所弁護士の安達敏男╱吉川樹士の記事が掲載されました。
■ 身近な家族法知識(159)
いわゆる旧警備業法14条,3条1号の規定のうち「被保佐人」であることを警備員の欠格事由として定めた部分が,平成29年3月の時点において,憲法22条1項及
び14条1項に違反するが,国会が上記時点までに上記欠格事由と定めた部分を改廃しなかった立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないと判示した判例の紹介(最高裁令和8年2月18日大法廷判決)
安達敏男╱吉川樹士
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/001/31001004606
投稿者プロフィール

- 弁護士
- 弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。
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