戸籍時報2026年5月号に当事務所弁護士の記事が掲載されました
戸籍時報 2026年5月号vol.881に、当事務所弁護士の安達敏男╱吉川樹士の記事が掲載されました。
■ 身近な家族法知識(158)
区分所有建物(マンション)の管理組合は,特別の事情がない限り,マンションの共用部分について,
民法717条1項本文にいう「占有者」に当たり,その設置又は保存の瑕疵(漏水事故)について損害賠償責任を負うとされた
判例の紹介(最高裁令和8年1月22日第一小法廷判決)
安達敏男╱吉川樹士
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/001/31001004605
投稿者プロフィール

- 弁護士
- 弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。
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