戸籍時報2026年3月号に当事務所弁護士の記事が掲載されました

戸籍時報 2026年3月号vol.878に、当事務所弁護士の安達敏男╱吉川樹士の記事が掲載されました。

■ 身近な家族法知識(156)
共同相続された株式から生じた配当金請求権は,株式(株主権)の内容を構成する剰余金の配当を受ける権利が具体化したものであるから,当然に相続分に応じて分割されることはない旨判示した裁判例の紹介(大阪地裁令和7年3月14日判決(確定))
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/001/31001004603

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。