遺産相続で介護の寄与分は認められるか

遺産相続で介護の寄与分は認められるか

「親の介護をした分、相続の配分を増やしてほしい」

「介護をしてくれた子に、相続の配分を増やしてやりたい」

「介護の寄与分はどうすれば認められるのか」

などのお悩みをお持ちの方向けに、遺産相続における介護の寄与分について説明します。

寄与分制度とは?

寄与分制度とは?

寄与分制度は民法904条の2第1項に以下のように定められています。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

遺言の相続分や、法定相続分にかかわらず、特別の寄与をした者には相当する額の財産を相続させることによって、共同相続人の間の公平を図ろうとするものです。寄与分が認められるケースについては次節で説明します。

なお、条文では共同相続人中にとあり、寄与分制度の対象が法定相続人に限られていますが、法定相続人以外の親族でも、寄与に相当する額の財産を取得できる、特別寄与料制度があります。
特別寄与料制度により、例えば亡き夫の妻が義父の介護をしていた場合などについても、寄与分が認められます。
※下図において、子B配偶者は緑枠の法定相続人ではないが、特別寄与両制度の対象となります。

寄与分制度とは?

寄与分が認められるケースとは?

寄与分が認められるケースとは?

寄与分が認められるケースは、生前に相続人が被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与を行っているケースです。
「財産の維持」とは、被相続人の債務を消滅させるなど、その財産の減少を食い止めた場合をいい、「財産の増加」とは、被相続人の財産を積極的に増加させた場合をいいます。
また、「特別の寄与」とは、本来の親族法上の義務である夫婦間の協力扶助義務や親族間の扶養義務の範囲を超えるもので、均等な法定相続分で遺産分割することが不公平と考えられる程度の寄与をいいます。

もう少し具体的に、家事従事型、金銭等出資型、療養看護型、その他の型について説明します。介護の寄与分は主に療養看護型となるかと思われます。

家事従事型

相続人が被相続人の事業である農業や自家営業(医師、弁護士、税理士、司法書士)に無給又はこれに近い状態で従事する場合が挙げられます。
なお、商工業の家業に従事する場合の寄与分算定方法は、実務上、同種事業の平均賃金相当額を基準とし、これに協力期間を乗じた上、生活費相当額を控除するという方法で行っているようです。

平均賃金相当額×協力期間-生活費相当額

また、農業に従事する場合の寄与分算定方法は、相続財産に対する一定の割合に相当する金額又は一定の金額を寄与分とする傾向があるようです。

金銭等出資型

相続人が自己の資金を提供して、被相続人の事業に関する借金を代位弁済したり、被相続人名義で事業用の財産を取得するなどして被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合が挙げられます。
なお、被相続人の事業に金銭を提供した場合でも、借用証や金銭消費賃貸契約書が作成されている場合には、法律上その返還請求権が発生するので、寄与分を認める必要はなく、特別の寄与にも当たらないと解されています。

療養看護型

被相続人が病気・老齢等の理由により身体的・精神的に看護が必要である場合に、特定の相続人が長年その看護に従事したことにより、看護費用の支出を免れるなどして、被相続人の財産の維持に貢献したような場合が挙げられます。
ただ、一般に、親の入院時の世話や通院の付き添いは、同居親族の相互扶助の範囲内であるので、これだけでは足りず、これにより介護費用の支出を免れ、財産維持に貢献したと認められる場合でなければ「特別の寄与」があったとはいえないと解されています。

寄与分の主張が認められるとして、その額については、職業付添人の費用額(付添人の日当額×付添看護日数)を基準とし、これに更に被相続人の付添必要度合い、日々の付添時間等を考慮して算定(例えば、上記基準費用額の6割、7割などと算定)されているようです。

審判例には、被相続人が認知症となり、常時の見守りが必要となった後の期間について、親族による介護であることを考慮し、1日当たり8000円程度と評価し、3年間分の寄与分を876万円(8000円×365日×3年間)と定めたものがあります(大阪家審平成19年2月8日家月60巻9号110頁)。

その他

子が親(被相続人)の生活費を援助したことにより、親の財産を維持した場合、などその他のケースもあります。

寄与分は認められるか?

寄与分は認められるか?

司法統計年表(家事編)にて、全家庭裁判所で過去数年分の寄与分の定めのあった遺産分割事件数(調停を含む)について抜粋した表が以下です。

 総数10%以下50%を超える
平成27年153件76件6件
平成28年178件71件7件
平成29年151件61件6件
平成30年170件65件2件
令和1年135件58件7件

事件数は少なく(平成27年の遺産分割事件の総数は1万2615件)、また寄与分の資産の価格に占める割合は、10%以下が最も多く、50%を超える事例が最も少なくなっています。寄与分が認められることは請求者にとって狭き門となっていると考えられます。

遺言書を残すことが一つの解決策

遺言書を残すことが一つの解決策

寄与分について、遺産分割協議にて合意できれば問題ないですが、そうでないケースもあります。
また、前述のように、裁判となっても寄与分が認められるケースは多くないという現状があります。

そこで、「介護をしてくれた子に、相続の配分を増やしてやりたい」、「親の介護をした分、相続の配分を増やしてほしい」
という場合には、生前贈与を行う/行ってもらう、生前に遺言書を残す/残してもらうことが一つの解決策であると考えます。

困難な部分もあるかとは思いますが、将来の親族間の争いを防ぐためにも、生前に被相続人、親族間で介護と相続について話し合いを持つことが大切かと考えます。

遺言書と寄与分の関係

民法904条の2第3項に以下の定めがあるため、被相続人が生前に相続財産の分配方法をすべて遺言書で指定することで、新たな寄与分の主張は認められないことになります。

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

遺言書と遺留分の関係

民法1044条が民法904条の2を準用していないことから、遺留分の算定において寄与分は考慮されないと解されています。したがって、寄与分は遺留分減殺請求の対象とならないことになります。
しかし、近時の家庭裁判所の実務の運用としては、他の共同相続人の遺留分を侵害するような寄与分を認めることはほとんどないようです。

 

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投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。