不倫による離婚のリスク

「パートナーに不倫をされたので離婚したい」

「不倫をしてしまい離婚することになった」

「不倫による離婚のリスクを知りたい」

などのお悩みを持つ方向けの記事です。法律的な内容を中心に、目次に沿って説明します。

 

不倫は法的な離婚理由になる

不倫は法的な離婚理由になる
パートナーに不倫をされたので離婚したい、不倫をした側だが離婚をしたい、という場合、夫婦双方が合意していれば、協議離婚という形で離婚をすることができます。

夫婦双方の合意の上で離婚するのではなく、片方が合意していない状態で離婚するためには、法的な理由が必要となります。民法770条1項各号により、以下の理由が定められています。

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない
4.配偶者が強度に精神病にかかり、回復の見込みがない
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由

したがって、不倫をされた側はパートナーが合意していなくても、不倫(不貞行為)を理由に離婚することができます。
一方、不倫をした側は、離婚の原因を作った側(有責配偶者)であるため、パートナーが合意していない状態では、不倫(不貞行為)を理由に離婚することはできません。

また、不倫をした側は離婚したくなくても、パートナーが離婚したいと望む場合、離婚を受け入れるしかありません。離婚を避けるためには、不倫相手と二度と連絡しない旨の誓約書を書くなどし、パートナーの離婚の意志を変える必要があります。

 

離婚のリスク

離婚のリスク

離婚する前に、離婚のリスクについて考え、準備しておくことは重要です。以下に挙げるのは、離婚のリスクです。

住居、生活費がなくなる

専業主婦などで収入がない場合は、離婚後の住居、生活費をどうするか考えておく必要があります。住居については、実家や兄弟姉妹の家に引っ越すのも一つの手かと思います。生活費については、離婚前にハローワークを活用するなどし、仕事を探しておくべきかと思います。

子どもの親権を失う可能性

離婚した場合、親権はどちらか一方だけが持つことになります。そのため、片方の親は子どもの親権を失うことになります(最近は共同親権の導入に向けた動きもみられます)。自分が子どもと一緒にいられないことが寂しいという面もありますし、子供にとっても両親が揃っている方がいいと考えるかもしれません。

なお、子どもの健全な成長には、母親の存在が重要であると考えられているため、親権者は母親となるケースが多くなっています。

住居、生活費を自分で用意する必要がある

専業主婦などで収入がない場合は、離婚後の住居、生活費をどうするか考えておく必要があります。住居については、実家や兄弟姉妹の家に引っ越すのも一つの手かと思います。生活費については、離婚前にハローワークを活用するなどし、仕事を探しておくべきかと思います。

 

慰謝料はどうなるか

慰謝料

不倫は夫婦の貞操権を侵害しているため、不倫をされた側から、不倫をした側に、慰謝料を請求することができます。

請求できる相手
図の関係で不倫が行われたとき、Aさんは以下の3通りの相手に慰謝料の請求ができます。今回のケースでは、離婚することが前提となっているので、不倫相手と配偶者の両方に請求するのが一般的です。
  • 不倫相手と配偶者
  • 不倫相手のみ
  • 配偶者のみ

ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は、慰謝料を請求することができませんのでご注意ください。

  • 肉体関係がない
  • 既婚者であることを知らなかった
  • すでに婚姻関係が破たんしていた
  • 時効(Aさんが不倫の事実を知ってから3年。または不倫開始から20年)
  • 証拠が不十分である
 

財産分与はどうなるか

財産分与

財産分与では、結婚生活中に築いた共有財産を夫婦で原則2分の1ずつ分け合います。配偶者の不倫が原因で離婚する場合であっても、共有財産をもらう権利は変わらず、夫婦で原則2分の1ずつとなります。

 

財産分与の対象

結婚期間中に築いた共有財産が財産分与の対象になります。住宅ローンなどの負債があれば、マイナスの共有財産として扱い、プラスの財産から差し引きます。

具体的には、結婚期間中に築いた、以下に挙げるものなどが財産分与の対象になります。

  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券、株券、社債
  • 年金
  • 退職金
  • 家具、家電
  • 借金、住宅ローン、車のローン ※マイナスとして合算されます

不動産、家具、車など、そのままでは分けることができない財産については、売却して現金に変えた上で分配する、不動産鑑定士に時価を算出してもらい現金と比較するなどの方法があります。

結婚前から有する財産や、結婚期間中に自己の名で得た特有財産は財産分与の対象になりません。また、離婚前に別居している場合、別居後に取得した財産は財産分与の対象になりません。別居後は夫婦が共同で財産を形成したとはいえないからです。
以下に財産分与の対象にならないものを挙げます。

  • 独身時代の財産
  • 別居後に取得した財産
  • 親から相続した財産
  • 個人所有物(洋服、靴、など)
  • 個人的な借金(ギャンブルのための借金、など)

なお、プラスの財産とマイナスの財産を合算してマイナスだった場合、財産分与は行われない可能性が高いです。なぜかというと、マイナスの財産を分配するためには、借金の債務者を変えなければなりません。しかし、債権者は現債務者の信用を評価して金銭を貸しているわけなので、債務者を変えることは容易ではないからです。

また、配分として、結婚期間中に築いた共有財産を貢献度に応じて分け合う以外にも、離婚後に生計維持が困難な元配偶者を一時的に扶養すること(扶養的財産分与)、慰謝料を財産分与とまとめて支払うこと(慰謝料的財産分与)が考慮される場合があります。

親権はどうなるか

親権

親権については、不倫した側が不利になる可能性は低く、子どもの幸せや親の責任という観点から決められる可能性が高いです。

親権は様々な要素を考慮して総合的に決まりますが、いくつか要素の例を挙げます。

  • 現在、子供と一緒に生活していること。
  • 子供への愛情を持ち、一緒に過ごした時間が長いこと。
  • 心身の健康状態に問題がないこと。
  • 子どもが10歳以上の場合、子供の希望。特に子供が15歳以上の場合、子供の希望は非常に重要です。
  • 兄弟、姉妹が離ればなれにならないこと。
  • 親権者にならなかった親と子供の面会交流を認めること。

なお、「離婚に関する統計」平成21年度によると、親権を決めなければならない子がいる離婚の内、妻が全児の親権を行う離婚(82%)、夫婦が分け合って親権を行う離婚(4%)、夫が全児の親権を行う離婚(14%)となっています。

 母親の存在が子どもの健全な成長に不可欠であると考えられているため、親権者は母親となるケースが多くなっています。

 

養育費

養育費

離婚をしても、子供が成人するまで親の扶養責任は残ります。したがって、親権者にならなかった親も、子どもが成人するまでの衣食住、教育、医療などの養育費を親権者に対して支払う義務があります。

養育費についても、不倫した側が不利になる可能性は低く、子どもの幸せや親の責任という観点から決められる可能性が高いです。

 

支払い期間

基本的には離婚後から子どもが成人する20歳までが支払い期間となりますが、夫婦間で合意した場合は柔軟に決めることができます。例えば、子供が高校卒業後に就職するため18歳まで、大学進学するため22歳までのように決めることができます。
 

費用

家庭裁判所の養育費・婚姻費用算定表(クリックで表示)を目安として決定します。
養育費・婚姻費用算定表は、下記項目により養育費用を決定しています。

  • 支払う側の年収
    (高いと養育費も高くなる)
  • 受け取る側の年収
    (高いと養育費は低くなる)
  • 支払う側が自営業者か会社員か
    (自営業者だと養育費は高くなる)
  • 受け取る側が自営業者か会社員か
    (自営業者だと養育費は低くなる)
  • 子どもの年齢
    (高いと養育費は高くなる)
  • 子どもの人数
    (多いと養育費は高くなる)

例1)
・支払う側の年収600万円、会社員
・受け取る側の年収200万円、会社員
・0~14歳の子供1人
の場合、養育費は4~6万円/月

例2)
支払う側の年収1000万円、会社員
受け取る側の年収100万円、会社員
0~14歳の子供1人
の場合、養育費は8~10万円/月

また、日本弁護士連合会が作成した養育費の新算出基準(クリックで表示)についても考慮される可能性があります。

 

面会交流はどうなるか

面会交流
離婚し親権者にならなかった親は、面会交流により未成年の子どもと交流することができます。
面会交流は親の権利と考えられる一方、民法766条に子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定められています。
 
面会交流についても、不倫した側が不利になる可能性は低いです。
 

面会交流の行われ方

離婚時に、面会交流の行い方について、場所、頻度、日時をどうするかについて話し合い、取り決めを行います。

  • 特定の日を一緒に過ごす
  • 学校行事(入学式、など)に参加する
  • 電話する
  • メール、手紙を送る

面会交流が認められない場合

以下のように子どもの利益にならない場合は、面会交流が認められない可能性があります。

  • 子どもに対して暴力を振るう
  • 10歳以上の子どもが面会を拒否している
  • 連れ去りの恐れがある

復縁する場合の流れ

復縁する場合の流れ

不倫は法的な離婚理由になりますので、不倫された側から、不倫した側への離婚要求は認められます。不倫した側の立場、不倫された側の立場からの、復縁の流れは以下の通りです。

不倫した側

復縁したくても、パートナーの離婚の意思が変わらない限り、離婚を避けることができません。したがって、パートナーに許してもらい離婚を考え直してもらう必要があります。

パートナーに許してもらうために、不倫した側と不倫相手が、誓約書に署名、捺印するという手もあります。内容は以下などになります。

  • 会わない、連絡を取らないこと
  • 慰謝料の支払いについて
  • 誓約に違反した場合の罰則(慰謝料、など)

なお、不倫した側は立場が弱いかと思いますが、誓約書については、内容を十分に確認した上で署名、捺印を行うようにしてください。

不倫された側

不倫をした側には離婚の意思がないケースが多いです。その場合、不倫された側が許すのであれば復縁できます。ただし、不倫をした側に結婚生活を続けていく意志がない場合には、夫婦関係修復のための努力が必要となるかと思われます。

不倫をしたパートナー・不倫相手を許せない場合には、慰謝料の請求、条件の提示などを行う手もあります。その場合、不倫したパートナーと不倫相手に誓約書を作成させます。内容は以下などになります。

  • 会わない、連絡を取らないこと
  • 慰謝料の支払いについて
  • 誓約に違反した場合の罰則(慰謝料、など)

不倫をされて、今後どうするか迷っている場合は、離婚を急がずにひとまず別居し、冷静になって考えてみるという選択肢もあります。また、子どものために離婚しないケースでは、離婚しないのではなく、子どもが大きくなるまで離婚を先延ばしにするという手もあります。

 

離婚する場合の流れ

離婚する場合の流れ

不倫されたので離婚する場合、一般的には協議離婚、調停離婚の順に話し合いを行い、それでも話し合いがまとまらなければ裁判、審判という流れになります。また、離婚後に話し合いが必要があるケースもあります。

厚生労働省の『平成21年度「離婚に関する統計」の概況』平成20年のデータでは、離婚の種類として協議離婚が88%、調停離婚が10%、裁判による離婚(和解離婚、認諾離婚、判決離婚)が2%、審判離婚が0.1%未満となっており、ほとんどが協議離婚ということになります。

協議離婚、調停離婚、裁判による離婚について簡単に説明します。

協議離婚

夫婦間の話し合いにより条件が決まり、お互いが離婚に合意すれば、離婚届を市町村役場に届け出て離婚成立となります。

調停離婚

協議離婚で話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことができます。申し立てを行うと、裁判所の調停委員を仲介役とした話し合いを行います。
調停委員は夫婦が合意出来るようにアドバイスを行いますが、最終的な決定権は夫婦それぞれが持っています。離婚条件が決まり、お互いが離婚に合意すれば、離婚届を市町村役場に届け出て離婚成立となります。

裁判による離婚

調停離婚でも話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に訴状を提出し、裁判で争うことができます。
離婚条件、離婚成立・不成立については、裁判中に合意が成立すれば夫婦の合意内容に従い、合意が成立しなければ裁判官の判決に従います。

離婚後の話し合い

以下の場合などでは、離婚後に話し合いを行うことになります。話し合いの流れは離婚時と同様です。

  • 離婚時に話し合いを行わなかった
  • 離婚後に再婚したため、養育費の金額を決め直したい
 

不倫問題を当事務所に相談

不倫慰謝料の問題でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。

  • 弁護士が依頼者様に代わり交渉
  • 家族や職場に知られるリスクを下げる
  • 24時間受付のスピード対応

法律問題の最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。東京アライズ法律事務所は、依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有しながら動くことを心掛けています。

投稿者プロフィール

吉川 樹士
吉川 樹士弁護士
弁護士。東京アライズ法律事務所所属。著作に「3訂 終活にまつわる法律相談 遺言・相続・相続税」、「相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック」など。モットーは依頼者様と弁護士が対話を通じて、『最善の解決イメージ』を共有すること。